(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2454)
『特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定』(関税定率法施行令第1条の12)
一
法第四条から第四条の三までに規定する方法により課税価格の計算の基礎となる事項の一部がこれらの規定による計算を行うために必要とされる要件を満たさないためこれらの規定に規定する方法により課税価格を計算することができない場合において、その必要とされる要件を満たさない事項につき合理的な調整を加えることにより当該事項が当該要件を満たすこととなるとき。
当該要件を満たさない事項につき当該調整を加えてこれらの規定に規定する方法により計算される価格
「関税定率法基本通達4の4-1(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定」
合理的な調整を加えることにより法第4条第1項から第4条の3までの規定に基づき課税価格を計算する方法について例示
〇「税関長が定める方法」の例 (定率法施行例第1条の12)
〇「課税価格の計算に用いる資料等」 (関税定率法第4条の8)
〇「課税価格の計算に用いる資料等」 (関税定率法基本通達4の8-1)
(計算の基礎となる額その他の事項)
(合理的な根拠を示す資料)
(一般に構成妥当と認められる会計の慣行に従って算定されたもの)
ー(明細、次号~)-
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木