(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2453)
『製造原価を確認することができるとき』(関税定率法第4条の3第2項)
「関税定率法第4条の3(製造原価に基づく課税価格の決定)」
2 前項の規定により当該輸入貨物の課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物の製造原価を確認することができるとき(
当該輸入貨物を輸入しようとする者と当該輸入貨物の生産者との間の当該輸入貨物に係る取引に基づき当該輸入貨物が本邦に到着することとなる場合に限る。事項において同じ。)は、当該輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物の製造原価に当該輸入貨物の生産国で生産された当該輸入貨物同類の貨物の本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費並びに当該輸入貨物の輸入港までの運賃等の額を加えた額とする。
「関税定率法基本通達4の3-2(製造原価に基づく課税価格の決定)」
(5)
輸入者と生産者との間に仲介者、代理人等が存在する場合には、法第4条の3第2項に規定する「生産者との間の当該輸入貨物に係る取引に基づき当該輸入貨物が本邦に到着することとなる場合」として
取り扱わないこととなるので留意する。
(記事:税関研修配布資料~)
☆ この場合においては、「製造原価に基づく課税価格の決定方法」により課税価格を決定できないわけですから、「国内販売価格に基づく課税価格の決定方法」等によりその課税価格を決定することとなります。
(関税定率法第4条の3第2項及び第3項):「製造原価に基づく方法」
(国内販売価格に基づく課税価格の決定)の国内販売価格から輸入貨物の課税価格を計算することができない場合で、かつ、その輸入貨物の製造原価を確認することができる場合に適用する。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木