(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2452)
『逆委託加工貿易取引により本邦に到着する製品の取扱い』(関税定率法第4条第3項、同施行令第1条の9、同基本通達4-1(1
)”ただし書き”
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【関税定率法第4条第3項(課税価格の決定の原則)】
前号の(逆委託加工貿易)は、いわゆる【暫八(ざんぱち)】=関税暫定法第8条に規定される、我が国から製品材料や生産設備等を供給し、海外においてその製造・加工を委託して製造された製品が輸入された場合の課税価格の評価です。
これは、取り分けて”目新しい法令改正”というべきものでなく、改正内容を具体的に整理したというべきものです。「逆委託加工貿易取引により本邦に到着した貨物」は、長い間、(課税価格の決定の原則)によりその課税価格を決定することができず(課税価格の決定方法の例外)によりその課税価格を決定しなければない「輸入取引によらない輸入」・「特殊な事情がある輸入」と規定されていました。
しかし、(
2008年6月の法令改正)により、「逆委託加工貿易による輸入取引」も、関税定率法第4条(課税価格の決定の原則)により、課税価格を決定することができるように改正されました。
ただ、この場合、(買手)により(売手)に支払った・支払うべき(現実支払価格)は(加工賃)
などに限定されるのが一般的ですから、買手により売手に対して無償・値引きして提供された資材や役務費用及びその運搬費用等の
「輸入貨物の本邦輸入港到着時における貨物の経済的価値=CIF」に必要とされる全てが加算されたものでなくてはなりません。
通常の課税価格(課税価格の決定の原則)により決定された課税価格から、(暫八=関税暫定措置法第8条)の規定により、買手から提供された資材・役務等の費用に相応する割合の関税相当額の納付が減税される処理となります。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木