(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2451)
『逆委託加工貿易取引により本邦に到着する製品の取扱い』(関税定率法第4条第3項、同施行令第1条の9)
(旧)関税定率法基本通達4-1(1)
ただし書き (逆委託加工貿易取引)
↓
「関税定率法第4条第3項(課税価格の決定の原則)」
本邦にある者(委託者)から委託を受けた者(受託者)が当該委託者から直接又は間接に提供された原料又は材料を外国において加工又は組み立て(加工等)をし、当該委託者が当該
加工等によってできた製品を取得することを内容とする当該委託者と当該受託者との間の取引に基づき当該製品が本邦に到着することとなる場合には、
当該取引を輸入取引と、当該委託者と買手と、当該受託者を売手と、当該加工等の対価として現実支払われた又は支払われるべき額を輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格とそれぞれみなして、前二項の規定を適用する。この場合において、第1項第2号イ中「手数料(買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。)とあるのは、
「手数料」とする。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木