(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2450)
『特許権等の使用に伴う対価』 (関税定率法第4条第1項第4号)
関税定率法第4条第1項・(課税価格の決定の原則)
四
当該輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもの(当該輸入貨物を本邦において複製する権利を除く。)で政令で定めるものの仕様に伴う対価で、
当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接又は間接に支払われるもの
※当該輸入貨物の輸入取引の条件として
「関税定率法基本通達4-13(課税価格に含まれる特許権等の対価)」
(4)
「輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により支払われるもの」とは、当該輸入貨物に係る特許権等の使用に伴う対価であって、
買手が当該対価を特許権者等に支払わなければ、実質的に当該輸入貨物にかかる輸入取引を行うことができないこととなる又はおこなわれないこととなるものをいい、
その判断は、当該輸入貨物に係る売買契約やライセンス契約の内容だけでなく、
当該輸入貨物に係る取引に関する契約の内容及び実態、取引に関与する者が当該取引に果たす役割、当該取引に関与する者の間の関係その他の当該取引に関する事情を考慮して行うものとし、(略)
(出所:税関研修配布資料~)
☆ 最近の試験における(課税価格の計算問題)には、「輸入貨物の生産のための機械の使用に伴い 売手が特許権者に支払う特許権使用料・・・)などという出題が、”遠慮もなく!”ごく普通に出題されていますよね・・・。
ーー当該輸入貨物の当該輸入取引の”以前の経費”であって、特別の契約内容が無い限り、(無視)すべき費用ですよね。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木