(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2449)
『無償で又は値引きして提供された物品又は役務』
「関税定率法施行令第1条の5-2」 -前号からの続きー
この場合において、当該物品につき
加工、改良その他の価値を増加させるための行為による価値の増加又は使用による減耗、変質その他ののやむを得ない理由による価値の減少があったときは、当該価値の増加又は価値の減少に相当する額を加算又は控除するものとする。
・第1号物品(材料、部分品)については、物品が生産された後と、買手により輸入貨物の生産及び 輸入取引に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は減少に限る。
・第2号物品(工具、鋳型)については、物品が買手に取得された後、買手により輸入貨物の生産及 び輸入取引に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は減少に限る。
一)当該買手が自ら生産した物品又は当該買手と特殊関係にある者が生産した物品であっ
て当該買手が当該者から直接に取得したもの
・当該物品の生産に要した費用
二)前号に掲げる物品以外の物品
・当該買手が当該物品を取得するために通常要する費用
関税定率法基本通達4-12
(5)
令第1条の5第2項第2号に規定する「当該買手が当該物品を取得するために通常要する費用」及び同条第4項第2号に規定する「当該買手が当該役務の提供を受けるために通常要する費用」とは、一般的な競争的条件の下に輸入貨物の買手が当該物品又は当該技術等を購入又は貸借をするとした場合に、その購入又は貸借のために通常必要とされる費用をいう。
例えば、買手が自己と特殊関係にある者から、当該特殊関係による影響を受けた価格により当該物品を購入するような場合には、一般的な競争条件の下に買手が当該物品を購入していないから、当該価格に基づく費用を
「通常必要する費用」とすることはできない。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木