(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2448)
『無償で又は値引きをして提供された物品又は役務』
(関税定率法第4条第1項第3号、関税定率法施行令第1条の5第2項及び第4項)
関税定率法第4条第1項:
(課税価格の決定の原則)
三 当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きをして直接又は間接 に提供された物品又は役務のうち次に掲げるものに要する費用
イ 当該輸入貨物に
組み込まれている材料、部分品又はこれらに類するもの
ロ 当該輸入貨物の生産のために
使用された工具、鋳型又はこれらに類するもの
ハ 当該輸入貨物の
生産の過程で消費された物品
ニ
技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務で政令で定めるもの
『関税定率法施行令第1条の5』
2 法第4条第1項代3号イからハまでに掲げる物品に要する同号の費用は、
次の各号に掲げる物品 の区分に応じ、当該各号に定める費用に当該物品を輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供す るために要した運賃、保険料その他の費用であって買手により負担されるものを加算した費用。
(当該貨物が当該輸入貨物以外の貨物にも組み込まれ、当該輸入貨物以外の貨物の生産のためにも使用され又は当該輸入貨物以外の生産の過程でも消費されるものである場合には、当該輸入貨物の生産のために使用され又は当該輸入貨物の生産の過程で消費された
当該物品の使用の程度に応じて按分したもの)
(以下、次号継続~)
☆ 最近の出題においては、
① ”値引き”して供与された部材
② 無償・値引きして供与された物品の”運賃・保険料”
③ 供与物品・役務の仕入先による評価の違い
④ 今回の(輸入取引に関連する費用)と(今回輸入取引とは無関係分)の費用との『按分』が大きなポイントとなり、毎回に組み込まれています。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木