(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2447)
『買付手数料』-(関税定率法第4条第1項第2号イ)
関税定率法第4条第1項《課税価格の決定の原則》
二 当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料又は費用のうち次に
掲げるもの
イ 仲介料その他の手数料(
買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係
る業務対価として支払われるものを除く)
☆ 買付手数料
「関税定率法基本通達4-9」(課税価格に含まれる仲介料その他の手数料)
(1)
仲介料その他の手数料とは、輸入取引に関して業務を行う者に対し買手が支払う手数料をいい、このうち、「買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として買手により支払われる手数料(以下「買付手数料」という。)以外のものは、課税価格に算入する。
(3)買付手数料に該当するか否かの判断は、契約書等における名称のみによるものでなく、手数料を受領する輸入取引において果たしている役割及び提供している役務の性質を考慮して行うものし(略)。
「買付けに関し買手を代理して当該買付けに係る業務を行う者」とは、買手の管理の下で、買手の計算と危険負担により(イ)から(二)までのような業務を行う者をいう。
ただし、
当該手数料を受領する者が一の輸入取引に関し売手と買手の双方を代理している場合には、当該手数料は買付手数料には該当せず、課税価格に算入する手数料となる。
(資料出所:税関研修配布資料)~
☆「課税価格計算問題」の重要なポイントは、”(輸入取引)によらない(輸入)”の意味を具体的に理解することにあります。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木