(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2446)
『買手』-関税定率法基本通達4-1(3)
輸入取引における
「買手」とは、
本邦に拠点を有する者であって、当該拠点において実質的に自己の計算と危険負担の下に売手との間で輸入貨物に係る輸入取引をする者をいい、輸入取引における「売手」とは、実質的に自己の計算と危険負担の下に買手との間で輸入貨物に係る輸入取引をする者をいう。
具体的には、買手及び売手は、自ら輸入取引における輸入貨物の品質、数量、価格等について取り決め、瑕疵(かし)、数量不足、事故、不良、債権等の危険を負担する者をいう。
(例えば)
「外国法人の本邦事務所」が名目上輸入貨物の買手とされている場合であっても、当該事務所が実質的に当該事務所が実質的に当該外国法人の計算と危険負担の下に当該輸入貨物の売買をしているような場合には、当該事務所は輸入取引における
「買手」とはならないので留意する。
A国のS社(本社)からB国の製造者に価格等と取り決め、貨物代金の決済が行われ、その契約内容に基づいて、本邦S社事務所が、個別の納品契約をB国製造者と締結して、B国製造者から貨物が本邦S社事務所に輸入されてくるものは
「輸入取引」ではない。
☆ 「通関士試験受験対策」は、”法律と税金”の世界です。
”常識的解釈での輸入”から、”法律規定上での輸入”に頭を切り替えることです。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木