(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2445)
『輸入取引』及び『買手』:(関税定率法第1条本文)
関税定率法第1条第1項(課税価格の決定の原則)
輸入取引(
買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに順ずるものを有しない者であるものを除く。)
「関税定率法基本通達4-1」
(1)
「輸入取引とは、本邦に拠点(住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに順ずるもの。)を有するもの(個人であるか法人であるかを問わない。(略)が買手として
貨物を本邦に到着させることを目的として
売手との間で行った売買であって、
現実に当該貨物が本邦に到着することとなったものをいい、通常、現実に貨物を輸入することとなる売買がこれに該当する。
(2)
貨物が輸入されるまでに当該貨物について複数の取引(売買以外の取引を含む。)が行われている場合には、
現実に当該貨物が本邦に到着することとなった売買が「輸入取引」となる。(略)
(3)
輸入取引における「買手)とは、 (以下、次号~)
☆ つまり、”一般解釈上”の(輸出者)とか(仕出人)と、”課税評価上”の「売手」は違い、”常識的”な(輸入)と、(輸入取引)は違う!ということになります・・。
そして、「実務・(課税価格の計算問題)」とは、出題の概要から、”常識的な輸入”での価格と関税定率法・”課税評価”上での輸入価格との違いを見抜いての(課税価格の算出)が求められることにあります。
【課税価格】=「現実支払価格」+「加算要素」-「控除費用」
(出所:税関研修配布資料より~)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木