(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2443)
「平成25年度関税定率法等の改正」の一つに
『関税評価に係る規定の整備』があります。
これは、関税定率法第4条「課税価格の決定方法」の(法令改正)というよりも、法令の規定が正しく運用されるように規定の解釈をより具体的に”整備”とするものです。
〇「関税評価」とは、関税の課税標準となる価格(課税価格)を法令の規定に基づいて決定
すること。
〇 現行の関税評価に係る規定は、GATT協定の発効に当たり、1980年(昭和55年)に
整備。その後、輸入貨物に係る取引が複雑化・多様化する等の状況変化の下、納税者の 適正な課税 価格の計算が難しくなってきている。
〇 輸入者から税関に対して十分な資料が提供されない場合や真実性又は正確性に疑義
のある資料が提供される場合があり、税関長が課税価格の適正性を確認することが困難
な場合がある。
☆ 適正な課税価格により申告がなされるよう関税評価に係る法令上の規定を明確化
(税関・平成25年度関税定率法等の改正 配布資料)
◎ 1980年=30年前に規定された関税定率法第4条の規定表現のままで、「通関士
試験」での実務課税価格計算問題は、複雑・多様化した”最近の貿易状況”を捉えた出
題ですので、その解釈を巡って試験後紛糾するのは当たり前とも言える面があります。
ここ数年間の「通関士試験」は、”法令の整備に先行して、現状の輸入環境が出題”されてきたのです。
この面では、最近2~3年の全科目受験者の苦難・憤慨を理解できる点がありますが、
試験が目的とするところは、
(受験者の法令の解釈・運用能力)ですので、”丸暗記”
のみで合格できるとする受験対応にも問題があります。
基本的に(大学入試試験とは違います)
税関より発表・説明のあった、『関税評価に関する法令等改正の概要』は順番にアップします。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 k・佐々木