(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2442)
〇 平成25年4月1日~実施 (財関第222号 H25.3.12)
『インターネットによる事前教示照会の取扱いの変更について』
(変更の主なポイント)
インターネットによる照会のうち、一定の条件(※)を満たすものについては、「文書による照会」と同様、輸入申告の際に尊重される回答書を受け取ることができるようになりました。
《(※)①~④全ての条件を満たすものが対象 》
①インターネット用の様式(C第1000号ー13(関税分類)又はC第1000-16(原産地) に押印又は署名し、画像情報(PDF等)とした照会であること。
②具体的な(架空の貨物ではない)照会であること。
③サンプル及び追加資料の提出等が不要であること。
④関税分類の一つの細分又は一つの原産地に確定した文書回答が可能と認められること。
なお、回答書は、郵送又は照会者が希望する税関官署(日本全国で可能)で受け取ることができます。
・現行の、”口頭による照会”と同様の取扱いも、引き続き利用できる。ただし、輸入申告の際には 尊重はされない。
・税関ホームページの【分類事例】も充実しているので、ご利用ください。
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei-_index.htm
(税関配布・研修資料)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木