(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2530)
『税関による(事後調査)・追徴課税&附帯税を巡る意見の食い違い』
「輸入者側の言い分」
税額の計算確定も含め、輸入通関の一切を”通関業者に依頼”しているのであり、
今回の税関の事後調査結果による指摘の(追徴課税)と過少申告加算税等の(附
帯税)の発生要因は、明らかに”通関業者の謝った通関手続きに起因する。
よって、税関から、納税義務者としての輸入者あてに通知のあった、これらの
(追徴過税金)は、通関業者が負担すべきものであり、依頼した通関業者にその
負担を求める。通関業者が、その旨を承諾しない場合は、継続して依頼を続ける
気はなく、直ちに通関を依頼する通関業者を他社に変更する。
「通関業者の言い分」
1)通関業者は税関手続きの代理人であり、極めて特別な場合における場合を除
いて(補完的納税義務者)依頼者である輸入者の納付すべき税額を負担する
立場ではない。
2)当初の輸入通関の依頼を受けた時、依頼者である輸入者が「評価内容」=価
格に影響を与えている特殊関係の内容や、無償・値引きされて提供されてい
る物品・商標権等の有無の明細情報を的確に提出・伝達されておれば、納税
申告において適正な当初申告が実施されていたわけで、(追徴課税)・(附
帯税)の発生要因は、あくまでも”輸入者の通関業者への情報伝達の欠如”
を怠っていることに起因する。
◎ 1)通関業者は、輸入通関の依頼を受ける輸入者に対し、「課税価格」・「評価
申告」・「輸入者の関係書類保存義務」・「事後調査制度」・「追徴課税」
「附帯税」等の説明をし、その理解を求める必要がある。
2)「評価申告」・「無償、値引き物品等の供与」の有無の確認を行ったことを
書類上で残す。
☆ 内容によっては、(輸入者)と(通関業者)の間のトラブルは、「聞いてない」
反対に「聞かれてない」で収まる内容ではない大変な額の追徴額&附帯税額に
発展するケースもあります。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木