(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2529)
〇調査の目的
輸入事後調査は、輸入貨物の通関後における税関による税務調査であり、輸入
貨物に係る納税申告が適正に行われているか否かを事後的に確認し、不適正な申
告はこれを是正するとともに、輸入者に対する適切な申告指導を行うことにより適正な
課税を確保することを目的としています。
(注)輸入貨物には、関税の他輸入に係る消費税が課されます。このため、外国か
ら貨物を輸入しようとする者(輸入者)は、貨物の輸入の際、税関に対して、
輸入申告に併せて関税・消費税の納税申告を行い、必要な関税・消費税を納
付しなければなりません。
〇調査の方法
輸入事後調査は、貨物の輸入通関後、輸入者の事務所などを個別に訪問して、輸
入貨物についての契約書、仕入書その他の貿易関係書類や会計帳簿書類などを調査
し、また、必要な場合には取引先などについても調査を行い、輸入貨物に係る納税
申告の内容が適切かどうかを確認します。
なお、調査の結果、新国内用に誤りがあることを確認した場合には、輸入者に適
切な指導を行い、修正申告をして不足税額などを納付していただきます。
その他、税関において課税価格や税額などを更正することなどにより、不足税額
などを納付していただくことがあります。
(参考)重加算税
隠蔽(いんぺい)または仮装により、納税申告をせず、又は誤った納税申告を行っ
た者に対して課される附帯税
(無申告の場合:40%、過少申告の場合:35%)。
無申告加算税(15%)や過少申告加算税(10%)より重い経済的措置が課される
もので、平成17年10月に導入された。
(記事出所:財務省HP・報道発表)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木