(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2493)
近年の海上輸送は、定期船の90%以上がコンテナ化され、それに伴い1980年版の
インコタームズより、コンテナ取引条件として
(FCA)、(CPT)、(CIP)が定められました。
これは旧来の日本の
(FOB)、(CFR=C&F)、(CIF)がすべてを”在来船”を対象にして
いたからです。
(FOB)では、本船に貨物が積載されるまでは売主の責任であり、買主の責任は本船
に安全に積載された以降となります。
一方、(FCA)においては、貨物が買主指定の運送人の管理下に引渡された時に、引き
渡しが完了し、危険負担も買主に移転します。
コンテナ輸送におけるFCAにおいては、貨物が運送人の管理化であるコンテナ・ターミナル
内のCYやCFSでの売主→買主への移転となります。よって、コンテナ輸送では(FOB)よ
よりも(FCR)を使用すべきとなります。
「FCA(Free Carrier)」 従来のFOBに代わるコンテナ輸送に適した貿易条件で、
「運送人渡し」と称されます。
売主の契約上の義務はFOBと同じですが、貨物の引渡しはFOBと異なり、売主が輸出
通関を済ませて、買主によって指定された場所で、買主が指名した運送人に貨物を引渡
すことにより完了します。
なお、FOBは、その次に記すべき場所は、港名(Name Port)ですが、FCAでは、CY、
CFSなどの指定地(named Point)を記すのが一般的です。
(例)
FOB Yokohama
FCA Yokohama CY
(記事参考 : JETRO HP (基本的な貿易制度)より~
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木