(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2477)
(Q) : 「輸出入商品の分類区分に関して、”簡単・早道な学習方法はないでしょうか?」
(A) :
「ないです!」 (笑)
このブログ、今日の追番が「2477」ですけど、実際は、もう少し多い中に”繰り返し!”
書いてあります。
日本の場合は、(輸出統計品目表)と(実行関税率表)と、輸出と輸入の使い分けをしま
すが、中国などでは、輸出:輸入の区別はありません。輸出入とも同一の番号です。
この番号は、世界経済国=200カ国以上が使う『HS条約品目表』が、各国共通である
”前6桁”です。
○ まず、みなさんの”勘違い!”は、(理論整然と分類された商品分類表)と思ってい
ることです。
◎ 『HS条約品目表』は、1955年作成のBTN(欧州関税率表)が元にされています。
1) (貿易貨物の課税対象表)です。 つまり、輸出入貨物の”経済的影響度の度合い”
による商品分類表です。
2) 我々、日本、アジアの”商品常識”とは違って、半世紀以上も昔のヨーロッパの商品
常識をベースとした分類表です。
3) よって、「関税率表の解釈の通則」の、(通則ー1=基本原則)には ;
「部、類、及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けられたものである。
この表の適用にあたっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は
類の注の規定に従う。」
と、”はっきり!”と規定されています。
4) この”半世紀以上前の欧州の経済上の商品分類表”と、現在・国ごとの解釈の食い
違いを補正するものが、HS条約で認められた6桁の後の”細分番号”です。
日本の場合は、「HS条約品目番号=6桁」に「我が国の細分=3桁」を加えているわ
けですよね。
「統計品目番号」の”この理屈”を理解しないで、(分類を間違って、”芋ずる崩壊だ~!”」
と騒ぐのは、あなたの勝手でしょう・・。
(海水)が、何故に? 「第5部 第25類:土石類、セメントなどに分類所属されるか?
書いてきましたよね。 世界的常識では、(塩)は、山から掘り出す(岩塩)で、塩素や
ナトリューム製造のための(鉄鉱石や石炭)と同一の”鉱物資源”で、それが、水に溶
けているだけのものが(海水)とするのが、半世紀前のヨーロッパの商品判断基準です。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木