(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2475)
2週間(14日)後である”10月7日(日)”の今頃(8時半)は、受験生の皆さんは、すでに
自分のイスについているか、j試験会場近くを急いでいる時間帯ですね。
今月末の30日が日曜日となって、”10月第一日曜日=7日”となり、10月の学習時間が
一週間もあるとは、カレンダーに感謝してください。
この時期になると、『実務の(申告書)は、どんな貨物が出題されるか?』が非常に気に
なることと思います。
すでに実務に携わっている実務者は、(日々、通関をしている貨物であって欲しい)と願
うでしょうし、一般的に女性受験者は、(科学品や機械類が出たら、嫌だなァ・・)と思うの
でしょう。
多くの意見として、(ややこしい”繊維関係”だけは出題しないでくれ!)を見受けます。
確かに、①繊維、②加工食品、③鉄鋼 と、所属区分の決定が困難な”三大貨物”の
一つであることに間違いはありませんが、『第11部 紡績用繊維とその製品』となれば、
「第50類~第63類」のいずれかに所属区分されるわけで、ある面で”楽”なのです。
昨年の通関士試験の『実務申告書問題』が、一昨年までと”大きく異なるポイント”が
どこか、解りますか?
出題貨物の範囲が、特定の(部)に限定されていないことです。
過去の試験は、抜粋された品目表の(項の規定)の範囲内での所属決定であったと
言えます。
しかし、、この(項の規定)を超えて、(類の注の規定)・(部の注の規定)まで大幅に
その「所属区分決定範囲が広げられた」のが、昨年の出題です。
「仕入書=インボイス」上での貨物表現は、
”ビジネス上の商品分類”であって、HS条
約品目表に基づく統計品目表の
”貿易貨物上の商品分類”とは違います。
その意味においても、(ドラッグストアーの棚に等しく並べられている洗剤・化粧品)で
あっても、「統計品目表」においては、(部)として、化学品、医薬品、植物・動物生産品
と複数の(部)に分かれることになるのですよね・・・。
(洗剤・化粧品)が出るか、何の商品になるか? 蓋を開けてみないと解りませんが、
(項の規定)に留まらず、(類の注の規定)、もしくは(部の注の規定)まで、所属分類
の決定範囲とする昨年の試験での方向性は強まったものであろうとは感じています。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木