(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2418)
『通則ー3(b)の”異なる構成要素で作られた物品”に関する関税率表解説の規定』
”異なる構成要素で作られた物品”も「通則ー3(b)」の適用対象であり、
”小売用の
セット”と合わせてよく議論されている規定である。
「この通則の適用上、”異なる構成要素で作られた物品”には、これらの構成要素が相互に
連結し、実際上全体が分離不可能となった物品のほか、分離可能な構成要素から成る物品
を含む。ただし、
後者の物品にあっては、これら構成要素は相互に適合性を有し、また相互
に補完し合い、かつ、共に全体を構成するものであって、個々の部分品として通常小売用と
ならないものに限る。」
その一例として :
・「灰皿」=取り外すことができる(灰用ボール)とこれを支える(スタンド)からなる物。
・家庭用の香辛料置き台=通常、木製の特別に作った(フレーム)とフレームに適合する形状
サイズにした(空きビン)からなる物
などが考えられる。
(記事参考:貿易と関税 2012/6月号 セット(その2) Composite Goods
長瀬 透 ・ 政策研究大学院大学・青山学院大学 客員教授)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木