(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2403)
『国別・品目別、特恵適用除外規定』
「特恵関税制度」は、その適正な運用のため、一定の国際競争力以上と認められる国の
産物については、特恵税率の適用を停止する規定があります。
平成23年度の法改正においては、その規定がより、客観的で、透明性の高い規定へと
改正されました。
「一つの特恵受益国(特別特恵受益国=LDCを除く。)の産品であって、過去3年間の平均輸入額が15億円以上、かつ、同一物品の総輸入額の50%以上」
である場合には、その国のその産品への特恵税率適用が除外となります。
この改正・新規定により、「中国を原産品とする”しょうが”」が、特恵税率の適用除外と
なりました。 ”中国からの”しょうが”は、30年以上にわたって、特恵=無税で輸入され
てきました。
前号で記載しているように、”しょうが”は、(食用)、(飲料)、(香辛料)、(漢方薬材料)と
多種な利用目的を持つ植物です。
漢方薬材料としての”しょうが”については、引き続きの(無税)が望ましいと判断されて、
「漢方薬材料としての”しょうが”」に限定して、
「基本税率」:(2.3%)を(無税)に引き下げました。
※ 当然に、「中国産の漢方薬材料以外の”しょうが”」は(特恵=無税)とはなりません。
結果として、(原則)である関税定率法の「基本税率」を、本来は(仮・一時運用)であるは
ずの関税暫定措置法の「特恵税率」が食った!かたちとなっていますよね。
今回の改正で、”漢方薬原料としての”しょうが””は、(基本税率=無税)となったのですか
ら、LDC(特別特恵受益国)であろうと、特恵受益国、あるいは、先進国原産品の輸入であ
っても、関税:(無税)で輸入できる。という変化になったということですよね。
ただ、”漢方薬原料の”しょうが”は、88%が、中国からの輸入です。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木