『原産地・(誤認を生じさせる表示に該当しない表示)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2399)
『原産地の誤認を生じさせる表示に該当しない表示』
次のいずれかに該当する表示は原則として、
『原産地の誤認を生じさせる表示』に該当
しないものとして取り扱う。
1)貨物の原産地以外の国名等の表示が、貨物の流行、型又は品質、性能等を表現する
字句と併記されている場合で、当該字句が明確に表現されているとき。
(例えば、貨物の原産地以外の国名等が、
「Fashion in ○○」、「Mode in ○○」、
「○○スタイル」のように表示されている場合。)
2)貨物の原産地以外の国の
”著名な風景”等が表示されている場合。
3)貨物の
原産地以外の国の文字を使用した説明文又は広告分等が表示されている場合。
4)「工業標準化機構に基づく”日本工業規格”に該当するものであることを示す特別の表示
「JIS」マーク)、「農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する表示」、
あるいは、業界の自主規制に基づく品質、企画等に関する表示。(例えば、日本玩具協
会の
「ST」マークが表示されている場合)
ただし、(家庭用品品質表示法)に基づく表示者(本邦法人名)が表示されている場合
は、この限りではない。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木