(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2392)
『De-Minimis・Rule』(デミニマス規定)=『僅少の非原産品』
○ 特恵税率適用条件として、(関税分類基準)や(加工工程基準)を満たさない”非原産品”
の原料を使っても、それが少しだけなら、”原産品と認める”というのが
『僅少の非原産材料』=『デミニマス規定』です。
☆ この(EPA・原産品基準)による『デミニマス規定』は、本来の
「一般特恵関税制度」の
原産品規定にも影響を与え、平成23年度関税改正において、”衣類等繊維製品の重量
割合で10%以内の非原産品の使用であれば認める”と法改正が実施され、アパレル業界
のサプライ・チェーンを、大きく変化させていますので
”無視できない原産品規定”です。
(具体化例)
タイでケチャップを生産する例では、品目別規則は、HS品目表・7類の材料、つまり、ト
マトが除かれています。したがって、トマトは(タイの原産品でなけねばならない)というこ
とになります。ところが、このケチャップに非原産品のタマネギを1個でも僅かに入れると、
極端に言えば、タンク一杯のケチャップにタマネギ1個でも、”ケチャップ全体が非原産品”
となります。これは少し不合理なので、関税分類変更基準や加工工程基準を満たさない
非原産品を使っても、それが少しだけなら、原産品と認めるというのが、
『僅少の非原産
品材料の規定』=『デミニマス』です。
ただ、「日・タイーEPA」でのトマトケチャップの場合は金額の7%ですが、7%でない品
目もありますし、繊維製品などだと"重量比の10%以下”になっています。
また、EPA毎に”どの品目に僅少の非原産材料を認めるか”、”どのような割合か”は違っ
ています。
(記事引用:羽田 弘ー財務省関税局原産地規則専門官)
-貿易実務ダイジェスト・2012.1月号ー
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木