(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2390)
我が国と、特にASEAN(東南アジア諸国連合)の国々との間では、(一般特恵関税制度)、
(二国間・EPA)、(日・アセアン包括的EPA)が、複雑に絡み合い
”スクランブル・エッグ”
状態と言われることもありますね。
実際の運用面でも、その正確な理解・把握には”困難を極める現況”ですから、通関士
試験対策として、このポイントを正確に理解しようとしていくことは、
”無理”です。
『特恵税率適用のための4つの条件』
1) 特恵税率が設定されていること
2) ”原産地基準”を満たすこと
3) 積送(セキソウ)基準を満たすこと
4) これらを税関に証明すること
この条件の一つでも欠けると、特恵税率の適用は認められません。これは、(一般特恵
関税制度)も(EPA=経済連携協定・特別特恵関税率)の適用においても同じです。
この4つの条件のうち、最初の「税率」の設定を除く3者=(原産地基準)・(積送条件)・
(税関への証明)を合わせた3つが
『原産地規則』ということになります。
”(原産地基準)を満たす物品を『原産品』という”わけですが、EPA(経済連携協定)に
ついては、「EPA・特別特恵関税率」が適用される
”何が、原産品か?”の規定は、
関税暫定措置法などの国内法のどこにもその規定はありません。 各EPA(経済連携協定)の
条文直接適用されています。EPA協定条文によって、
”EPAごとに、その規定の内容は
少しずつ違う”ことになりますので、まずは、共通する(概念)を理解しておくことしかできないと思います。
ー(以下、次号~)ー
(記事引用:「原産地を巡る最近の動きについて」-貿易実務ダイジェスト 2012・1月号)
-財務省関税局原産地規則専門官・(羽田 弘)-
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木