(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2389)
我が国との直近のEPAとして、
『日・ペルーEPA(経済連携協定)』があります。
・昨年の五月に署名
・昨年の12月9日に国会承認
・今年の3月1日に発効
EPAの最終目的としてしては、”締約国間の関税撤廃”とするわけですが、締約相互国間の
経済・産業状況は違うわけで、発効→即・関税撤廃とするのは困難です。
結果として、目標に向かって、数年をかけての
「段階的関税撤廃」という措置になります。
この場合に、条件となってくるのが、前号で述べた”関税率の譲許”=「特別特恵関税」を供与すべき=
”ペルー産品としての原産地基準”です。
『日・ペルーEPA』の特徴として、相互国産品=(原産地基準)を満たすことの証明書として
の、(第三者証明制度)に加えて、
『認定輸出者による自己証明制度』を併用することです。
この「認定輸出者」制度は、輸出通関上の「特定輸出者」や「認定通関業者」制度と違い、
”原産地・自己証明”が認められる輸出者のことです。
既存の我が国のEPAは、原産地証明制度として(第三者証明制度)を採用しており、
『日・スイスEPA』において、(認定輸出者)による原産地自己証明制度を(第三者証明
制度)と併用する形でスタートし、これが我が国の(認定輸出者制度)のスタートでした。
したがって、『日・ペルーEPA』の発効は、我が国として”2番目の(認定輸出者)制度”
の採用ということになります。
なお、先に発効している『日・メキシコEPA』への「日・メキシコEPA・改正議定書」にお
いても、同様に(第三者による原産地証明)に併せての”(認定輸出者)による自己原産地
証明制度”が掲げられていますので、我が国としては、
三つの(認定輸出者制度)の発効
をみることになります。
一つの要因は、EPAの拡大(12)によって、第三者承認機関である(商工会議所)の
原産地証明書発効業務のオーバーフローがあるのではないかと感じるのですが・・
我が国として、
『認定輸出者)による自己原産地証明制度』は主流になっていくと思えます。
(記事参考:「原産地を巡る最近の動きについて」 (貿易実務ダイジェスト:2012・1月号)
-財務省関税局・原産地規則専門官:羽田 弘ー
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木