(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2376)
『(漢方薬原料)の基本税率を無税とする』
『関税暫定措置法第8条の2第2項;国別品目別例外措置』:
「一つの特恵受益国を原産地とする物品のうち国際競争力の程度、本邦の産業に与える
影響の程度、その他の事情を勘案して特恵関税の供与が適当でないと認められる場合
には、その物品及びその物品の原産地である特恵受益国等を指定し、特恵関税の適用
をしないことができる」
平成23年4月より、
中国産の「生姜:しょうが(生鮮意外のもの)」及び「主として香辛料、
医療用に供するその他の植物」について、特恵税率(無税)の供与が停止とされた。
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これらの2品目には
(漢方薬原料)が含まれる。
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輸入漢方薬原料の99%は中国産。過去31年間に渡って特恵無税で輸入。
国産漢方薬原料については、輸入者である漢方薬メーカー自身が農家との契約栽培により
生産され、国内産業へ与える影響度は低い。
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基本税率を”無税化”
※(注):これらの2品目に含まれる”漢方薬でない食用のしょうが、その他のハーブ類につい ては、現行の税率(2.5%)を保持する。
※ 同様な扱いとされる物品に、半導体の洗浄など先端技術産業に欠かせない
(フッ化水素) があります。
今年の2月に所属する学会に発表した論題が、
『税関における”統計業務”の側面』
ー2012年HS条約改正からの考察ー
で、実行関税率の元になる「HS条約」は、BTN(欧州共通関税率表)がベースであり、
”欧州とアジアの商品区分判断は違う!”とし、この(漢方薬)・(香辛料)・(ハーブ)を
取り上げていただけに、今回の改正は、自分自身、驚いています。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木