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『第45回通関士試験・②』
2011年 10月 04日
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1342)
試験当日は、試験会場で、ざっと問題を眺めて見ただけでしたが、本日、やっと受験生から 問題の写しをもらって、検討を始めることができました。 「輸入申告書」における(10%の値引き): 関税定率法(基本通達)においても、出題記述に関する”具体的な記述”はありません。 これは、日本・日本語の持つ”曖昧さ”、”あうんの呼吸”、”不言の同意”という特徴かも わかりません。 AEO・国家相互認証制度の推進が進む現状において、 ”白か黒か!?”のデジタル思考 の中国も含む”イエスか?ノーか?”の諸外国に現状の我が国の法記述が通用するので しょうか? 「10%の値引き」 (値引き)ではないでしょう~。 まず、「今回の輸入貨物に係る輸入取引の条件として」と なっているわけですから、この内容は”無視”はできません。 次に、この(10%の値引き)が、「現実支払い価格を構成する内容であるか否か?」の ポイントです。 少ない知識・判断能力の僕個人の見解でしかありませんが、考え方として; 「次回、今回の相手から輸入(買う)仕入れ代金を今回の輸出(売る)代金を支払って もらう額の中から、”仕入れ代金を先に輸出者に貸し与える”と言う解釈はできませんか? その考えが(正しい)と仮定するならば、この「10%の値引き」は、「売り手の支払うべき 費用」を買手が立て替えた『相殺値引き』に該当すると想定でき、”否認されるべき 値引き額”となります。 聡明なる優秀な講師の正当な解釈を待ちます。 by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木 ![]()
by Gewerbe
| 2011-10-04 21:59
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Comments(4)
いつも大変お世話になっております。52回目通関士試験は実務21点を得点し、惜しくも涙を飲んで勉強しております。どうか、掲載者様にご教示頂きたく思い、コメントします。こちらの輸入申告に際し、加算すべきものである10%値引き額ですが、私も相殺値引きではないかと思いつつ関税定率法4-17(2)
2) 輸入貨物に係る輸入取引について、条件(法第4条第1項各号に掲げる 事項又は買手が自己のために行う活動に係る条件を除く。)が付されている 場合において、当該条件に係る額が明らかであるときは、当該条件は課税 価格の決定を困難とする条件に該当しない。この場合、当該条件に係る額 は当該輸入貨物の現実支払価格に含まれるものとして、法第 4 条第 1 項((課 税価格の決定の原則))の規定により当該輸入貨物の課税価格を計算する。 が非常に気になりました。そして、基本的値引きは輸入申告時までに確定し、売手に実際に支払われる必要があること、或いは実際に支払われてはいないが、支払う予定であることが条件であると認識しております。(謝って認識しているかも知れません。) 上記のことから考えると実際に10%を値引きした金額を支払う予定であって輸入貨物ではない他の貨物をも購入する場合であってもその価格が明らかであることから値引きは是認されるのではないかと考えました。 恐れ入りますが、ご教示お願いできませんでしょうか。 ご多用のところ大変お手数お掛けします。
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「試験合格を目指して」さんへ:
第何問のことでしょう? 第10問のバッグの出題に関してですか? 「10%値引き・・?」 あなたの説は「数量値引き」とはなりません。製造メーカーは、予想最低数量での単価設定を行うのであって、販売開始後の契約による大量注文契約が成立すれば、そのコスト低減分の差額を”数量値引き”として還元します。ポイントとすると、このバッグは、今回のMとXとの契約により”新規に企画製造されたバッグ”ではありません!売手(X)の既存モデルであるバッグの輸入取引です。 by 「がんばるチャン!」
すみません! 第45回試験での投稿に対しての御意見でしたのですね。早まって、昨年第52回へのコメントと早とちりしてしまいました。(申し訳ございません)
その後、この問題は決着したのか、反論はありません。未だに、私の中でも”意味不明~・・”な解答・解説として残っています。 「がんばるチャン!」
ご返信いただき、ありがとうございます。
大変失礼しました。今回の質問は45回通関士試験の輸入申告書作成問に記載されている10%値引きのことについてGewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木様はご存知ではないかとわたくしは思いました。去年は単に過去問を理解せずに解いて覚えたためこのような値引きがあったら合算すべきと覚えましたが、今回は学習ステータスを変えて覚えるではなく理解するとやり方を切り替えました。それにしても45回通関士試験の輸入申告書の値引きの加減についてはどうも理解ができませんでした。ゼロから申告書の輸入申告書編13問にも似たような問題が出題されております。ただし、ゼロから申告書では、45回目通関士試験と全く同じような値引きをすると仮定しているもののゼロ申告書の輸入申告書の仕入書の合計価格の記載は値引き対象(10%)となる価格を記載したうえで仕入書の各商品自体の価値は値引き前の価格が記載されており、値引き前の金額での輸入申告とみなし、10%値引きは適用しないものとするという答えでしたが、ゼロ申告のような仮説がある場合ならまだしも、45回目試験では納税申告書時に実際に値引き金額により支払いがされたかどうかの記載もなく、単に値引き金額が設定されていたため、こちらの値引きは輸入取引の状況によっては是認される可能性があるのではと思いました。 それとは別に Gewerbe 「貿易ともだち」々木様のブログは学習の合間に見ており、分からない知識や法令改正の解釈等を見ております。税関サイトも毎回確認しておりますが、異業種で従事しているわたくしにとってGewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木様の解釈はただ単に知っている法令や条例について知識を深めることができるので非常に役立ちます。感謝しております。 わたくし的な考えとしては45回目の通関士試験の値引き減加算については関税定率法4-17(2)に抵触するのではないかと思い、一度出題した問題を本試験の最も大事な場面で再出題することは低いかと思いますが、それにしても日本関税協会のサイトでも明確な解説がないため、この値引きについて詳しく説明していただける方を探しておりました。 |


