(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1340)
輸出申告書(税関様式 C-5010)の”記載要綱”には、その[記載要綱](5)の規定と
して、(普通貿易統計計上除外)=『少額貨物』を
輸出申告価格が、一品目の20万円
以下の貨物としています。
この”20万円以下”の扱いについて、その通達9-2において;
[価格の計上単位は、1,000円とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。]とあります。
つまり、申告書上で、”20万円以下”を判断するのは、”200,000円”ではなくて、
”20万1千円未満”で判断しなければなりません。
申告価格=200,999円の場合、千円未満の999円を(端数処理)=切り捨てて、この
貨物の申告価格は20万円となり=20万円=20万円未満=《少額》となります。
☆
具体的には、インボイス(仕入書)の複数の商品のうち、一置品目が、200、780円と
なった場合には、この商品は”20万円以上だから、大額として、独立した欄を設けるので
はなくて、”20万円以下の少額扱いとして、他の20万円未満の貨物と一緒に最後の欄に
”少額合算”とし、申告価格の最大のものの税番号を代表番号とし、10桁目は[X]となり
ます。
by Gewerbe [貿易ともだち] K・佐々木