(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1339)
『過少申告加算税に係る(正当な理由)の取扱い』
《過少申告加算税》に規定する『正当な理由』とは、
納税申告が過少であったことについて、
真にやむを得ない事由があると認められる事実基づく税額で、当該税額に過少申告
加算税を賦課することが不当又は著しく加重な負担を課することとなる場合をいい、
例えば、次に掲げる事実がある場合がこれに当たる。
ただし、輸入者等の関税法その他関税に関する法律等の不知又は誤解に基づくものは、
これに当たらないので留意する。
1) 納税申告に関して必要な輸入貨物に係る定率法別表(関税率表)の適用上の所属、
税率及び課税標準等(適用税番等)について、輸入者から充分な資料の提出があった
にもかかわらず、税関職員が輸入者に誤った教示等を行い、その教示に従っていたも
ので、輸入者等がその教示を信じたことについて、やむを得ないと認められる場合。
2) 申告貨物と同一の貨物について、過去同じ適用税番等で通関が認められた事実が確
認できるもの
(当該同種の貨物について、税関が現物検査を行った又は税関に対し、見本等分類決
定に要する資料等が提出された場合に限る。)
3) ○ 新規に輸入される貨物(所属区分等の決定が容易なものを除く
○ 所属区分等につき、従来の取扱いを変更しようとする貨物
(明白な誤りを訂正する場合を除く)
○ その他、書く税関において、本関に協議することを指定した貨物
4) 輸入者が正当と認められる輸出国の公的機関が作成した証明書に基づいて申告さ
れたと認められるもの
5) 輸入者に課税標準の確定に日時を要する事情があり、《輸入許可前引取承認》に規
定する税関長の承認を受けて貨物が引取られた場合で、輸入の許可前に輸入者か
らの申出に基づいて課税標準等を確定したことによるもの
6) 上記の1)~5)に掲げるもののほか、これらに類するもので、過少申告となったこと
について真にやむを得ない理由があると認められるもの
(関税法基本通達:12-2-1)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木