(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1338)
《重加算税》に規定する
「関税の課税標準等又は納付すべき税額の基礎となるべき
事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し」とは、例えば、次に掲げるような事実がある場合をいう。
1) 次に掲げる事実があること
イ) 仕入帳、総勘定元帳等の帳簿、発注書、往復文書等の原始記録、契約書、仕入書、
運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表等の証拠書類、貸借対照表、
損益計算書、勘定科目内訳明細書、棚卸表等の決算関係書類その他輸入貨物
の課税標準を明らかにする書類=(帳簿書類)を破棄又は隠匿していること。
ロ) 帳簿書類の改ざん(偽造及び変造を含む。) 帳簿書類への虚偽記載、相手方と
の通謀による虚偽の書類作成、意図的な集計違算を行っていること
ハ) 特定の税率を適用とするため、原産地証明書等証明書その他の書類を改ざんし、
又は虚偽の申請に基づき証明書の交付を受けていること
二) 税関長の輸入の許可を受けないで貨物を輸入しようとすること
2) 事後調査の際の具体的事実について税関職員の質問に対し、虚偽の答弁等を
行ったこと若しくは他の者に虚偽の申告を行わせたこと又はその他の事実を総合的
に判断して、申告時において上記1)に掲げるようなことに該当していることが合理的
に判断できること。
(関税法基本通達 13-4-1)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木