(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1343)
『課税価格ー(検査費用)』
「輸出国における輸入貨物の検査に要する費用の取扱い」 (関税定率法第4条の2第3号)
「検査」とは、輸入貨物が売買契約に定める品質、規格、純度、数量等に合致しているか
否かを確認するための検査又は分析をいう。
1)
売手が自己のために行った検査に要した費用で買手が負担した場合は、課税価格
に算入する。
(※) 売手には(売手の依頼を受けた検査機関等の第三者を含む。)
2)
買手が自己のために行った検査に要した費用で買手が負担する場合は、課税価格
に算入しない。
(※) 買手には(買手の依頼を受けた検査機関等の第三者を含む。)
(※) 売手と買手との合意に基づき、検査機関等の第三者が行った検査に要した
費用の全部又は買手が負担する場合も同様に扱って差し支えない。
(※) ただし、買手が検査機関等への第三者に支払う検査費用が、売手への間接
支払に該当する場合は、課税価格に算入する。
(売手が買手以外の第三者に負っている債務を買手が弁済する場合等。)
3) 輸入貨物の
製造過程において買手が検査を行う場合、当該検査に要する費用は、
課税価格に算入しない。
☆ ただし、検査と合わせて製造作業に従事している場合は、当該業務を行う者に係
る費用は
”売手のために行われた間接支払い”に該当するので留意する。
なお、「製造作業」及び「当該業務を行う者に係る費用」とは、次のような作業をいう。
イ、製造作業
① 加工又は生産のための作業
② 加工又は生産のための運搬費
ロ、当該業務を行う者に係る費用
① 渡航費(支度金を含む)
② 滞在費
③ 賃金等(直接労務費に相当する費用)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木