(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1339)
『輸入取引』の意義・取扱い』
「輸入取引」とは、現実に貨物が本邦に輸入されることとなった取引であって、当該
貨物を外国から本邦へ引取ることを目的とした売買をいう。」
(~平成23年6月までの旧記述)
「輸入取引」とは、原則として、貨物を外国から本邦に向けて輸出することを目的として行
われた時の売買をいい、当該売買は、通常、輸出国(又は第三国)の者と本邦に居住する
者との間で行われるものであるが、外国から本邦への輸出を現実にもたらした売買である
ことを要する。
(※) この「輸入取引き」の解釈のポイントとしては、『転売』=”複数の売買”が実施され
ている場合の読解→理解がキーとなる。
1) 外国から本邦又は第三国に向けて輸出することを目的としておこなわれた売買に基
づいて外国から輸出された貨物が、本邦又は第三国への
”輸送途上において”、当該
(買手)と本邦の第三者等の間で売買され、当該(第三者)により本邦に輸入さ
れる場合には、
当該第三者を(買手)とする売買を「輸入取引」とする。
2) 外国から本邦へ引取ることを目的とした行われた売買に基づいて本邦へ到着した貨
物が、
本邦到着後又は保税地域に蔵置中の輸入申告の前に”転売”されて輸入
されることとなった場合には、当該売買は
(国内取引)とし、当該貨物を本邦へもたら
すこととなった売買を「輸入取引」とする。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木