(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1338)
輸入貨物の課税価格となる価格「課税価格」は、事項本文の規定の適用がある場合
を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた時に買手により売手に対し又は売手
のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その
含まれていない限度において、次に掲げる運賃等の額を加えた額とする。
(関税定率法第4条の1第3号 : 「加算要素」)
「当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引きして直接
又は間接に提供された物品又は役務の費用」
ロ) 当該生産のため使用された工具、鋳型、又はこれらに類するもの
※ このポイントにおける留意点は、
”当該輸入貨物に係る輸入取引”です。
○ 生産のための(金型、鋳型)等は、相当数の製品生産総数を見込んで製作、購入
されるものです。
① 生産された製品の一部は、生産国内販売、又は第三国への輸出もあり得る、
② 一定数量の製品生産に使用された金型等が、その後他社へ売却されること
もあり得る。
③ 金型により生産された製品が、何年~何回にも渡って、順次に分割輸継続入
されるのが一般的である。
☆ 無償供与等された金型等の工具の代金・供給費用は、
”今回の輸入分”のみ
に関していくらになるのか?総費用額を今回分で
”按分”する必要があります。
10,000個の生産能力の金型を無償供与し、その金型の使用による製品の輸入数量
が今回1,000個であるならば、「1,000/10,000個×金型無償供与費用」のみが;
”今回の輸入貨物に係る輸入取引に係る加算額”となります。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木