(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3116)
(関税定率法基本通達 4-13): 「課税価格に含まれる特許権等の対価」
「特許権、意匠権、商標権その他これらに類するもので政令で定めるもの」とは、
特許権、実用新案権、意匠権、著作権及び著作隣接権 :
並びに特別の技術による生産方式その他のロイヤルティ又はライセンス料の支払
いの対象になるものをいう。」
「特別の技術による生産方式その他のロイヤルティ又はライセンス料の支払いの
対象となるもの」とは、特許権その他の工業所有権には至らないが、生産その他
の事業等に関して繰り返して使用される程度に確立された技術上の創作、独自の
考案、秘訣その他の経済的価値を有するもの(例えば、ノウハウ、登録されていな
い意匠等)をいう。
特許権等の使用に伴う対価は、
「輸入に係る」ものであり、かつ
、「輸入取引」の条件として
「買手により支払われるもの(直接的又は間接的に)」である場合には、
当該輸入貨物の課税価格に算入する。
○ 「輸入貨物を本邦において複製する権利」
○ 「輸入貨物を本邦において頒布し又は再販売するための権利」
(輸入貨物を本邦において頒布し又は再販売するための権利を取得するため
の対価)は、当該輸入貨物の
輸入取引の条件となっていないときは、課税価
格に算入しない。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木