(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3114)
(関税定率法基本通達:4-8-(7))
『輸入港までの運賃等』は、次に掲げるような輸入港到着後の運賃等を含まない。
ただし、当該到着後の運賃等の額が明らかでない場合においては、、当該明らか
でない額を含んだ額を輸入港までの運賃として取り扱う。
① 輸入港における船卸し等の費用(例えば、
船内荷役、沿岸荷役その他これらに
類する荷役のための費用)
② 国内運賃
③ 輸入税保険(Duty Insurance)に係る保険料
④ 国内保険に係る保険料
⑤ 輸入貨物の運送に関連する「着払い運賃取扱料=Collect Charge)」及び、
「立替手数料=Disbursement Fee」
(8)
『輸入港までの運賃等』は、(航空特例扱いを除き)輸入貨物の運送が特殊な
事情の下において行われたことにより、当該輸入貨物の実際に要した当該輸入
港もでの運賃等の額が当該輸入貨物の通常必要とされる輸入港までの運賃の
額を著しく超えるものである場合には、当該通常必要とされる当該輸入港までの
運賃等による。 (令第1条の5第1項)
ー② 運送契約に係る揚港若しくは入港順位を変更し、又は積港若しくは揚港を
追加したため割増料金を支払った場合において~,
(注) 当初から当該変更後又は追加後の条件により運送契約をしていたものと
していた場合に支払うことを要しなかったと認められる額(例えば、揚港変更
に伴う荷繰りに要する費用等、通常必要とされる運賃等には含まれない。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木