『通関士試験・・・(買手が自己のために行う活動費用)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3112)
(関税定率法基本通達:4-2-(4))
「
買手が自己のために行う活動のうち、法第4条第1項《加算要素》に規定する加算
の対象となる活動以外の活動に係る支払いは、売手の利益になると認められる活
動に係るものであっても、売手に対する間接的な支払いには該当しないものとする。」
※ したがって、当該活動に係る費用は、現実支払い価格に加算しない。
(例えば、買手のための広告宣伝費、販売促進、アフターサービス等に係る費用)
また、
※ 買手による売手への配当金の移転その他の支払いであって輸入貨物と関係の
ないものは、当該輸入貨物の課税価格に算入しない。
(例えば、売手から受けた融資に対する金利の支払い等)
☆ なお、令第1条の4号各
《現実支払い価格に含まれない費用等》に掲げるその
費用の額が明らかである費用等は現実支払価格に含まれないが、同条各号の
規定に関する
用語の意義及び取扱いは次による。
イ 令第1条の4第1号に規定する
「据付け」に要する役務の費用は、輸入貨物の
据付作業の一環として当該輸入貨物の輸入申告前に本邦において行われる役務
(例えば、据付用土台の設置作業)の費用を含む。
ロ 令第1条の4第1号に規定する
「整備」は、輸入貨物の機能を維持するために恒久
的に行われる予防措置をいい、
当該輸入貨物の瑕疵を是正するために行われる保
証の履行(修繕、取替え)は含まない。
(※)「保証費用」の取扱いは、上記4-2ー(4)により取り扱わられる。
ハ 令第1条4第3号に規定する
「関税その他の課徴金」は、その性質上その額を
明らかにすることができるから、現実支払い価格に含まれることはない。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木