『通関士試験・・・(輸入貨物に係る検査の費用-②)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3111)
関税定率法基本通達:4-2-3-(3)
「輸入貨物の製造過程において買手が検査を行う場合、当該検査に要する費用は、課税
価格に算入しない。」
(※) ただし、
検査と合わせて製造作業に従事している場合は、当該業務を行う者に
係る費用は
”売手のために行われた間接支払い”に該当する。
なお、「製造作業」及び「当該業務を行う者に係る費用」とは、次のような作業及び費用をいう。
イ 「製造作業」
① 加工又は製造のための作業
② 生産管理
③ 工程管理
④ 加工又は生産のための運搬等
ロ 「当該業務を行う者に係る費用」
① 渡航費
② 滞在費
③ 人件費(内地給与及び賞与を含む)
④ 留守宅手当て
⑤ その他これらに類する費用
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木