(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3073)
前号の(輸入取引の意義及び取扱い (2)
「複数の売買」については、基本通達に
おいて、
具体的的な説明をしています。
この(例)による”具体的記載”の改正がおもしろいのですよね。
例えば、次のような場合には、それぞれに定めるところによる。
【改正前】
(イ) 外国の卸売業者と本邦の居住者(以下(イ)において「甲」という。)との間で貨物を
外国から
本邦へ向けて輸出することを目的とした売買契約が締結された後、甲と本邦
の甲以外の居住者(以下(イ)において「乙」という。)との間で当該貨物の売買契約が
締結され、甲の指示により、当該貨物が当該卸売業者から本邦へ向けて乙を荷受人
として
輸出された場合は、当該貨物の本邦への輸出は甲と乙との間の売買が輸入取引
となる。
【改正後】
(イ) 外国の卸売業者と本邦の居住者(以下(イ)において「甲」という。)との間で貨物を
外国から
本邦へ引取ることを目的とした売買契約が締結された後、甲と本邦の甲以外
の居住者(以下(イ)において「乙」という。)との間で売買契約が締結され、甲の指示に
より、当該貨物が当該卸売業者から本邦の乙へ向けて輸出され、乙により
輸入された
場合は、当該貨物は甲と乙との間の売買により現実に
輸入されるものであるから、甲と
乙の売買が輸入取引となる。
(記事:関税定率法基本通達改正:新旧対照表より)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木