(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3044)
平成23年度4月1日における『特恵関税制度』の改正は(規制緩和)を主とする
内容ですが、今まで不明確であった、
(品目別規制の適用対象原材料)が、より
具体化されたことも、改正ポイントの一つです。
『品目別規則の適用対象原料の明確化』
例えば、中国から輸入される(甘納豆)における
”特恵適用不可!”の扱い。
【改正前】=平成23年3月31日まで:
「原産品である第7類、第8類、第9類又は第12類に該当する物品からの製造」
と規定されていました。
中国で収穫された豆(第7類)+中国で収穫されたさとうきび(第12類)→中国国
内で加工された砂糖に、(※)韓国で生産された砂糖が追加して使用されていた。
韓国での砂糖(第17類)は、韓国で収穫されたさとうきび(第12類)から韓国内で
加工されたと
考えられるから、(品目別原産品基準)を満たさず、(特恵適用不可)
と解釈されていました。
【改正後】=平成23年4月1日から:
「第7類、第8類、第9類、第12類、第17類、第20類(の海外製品以外の特恵受益
国原産品)からの製造」とより
具体的記載に改正されています。
つまり、中国産(甘納豆)に韓国産砂糖(第17類)を使用している場合は、(品目
別規則)を満たさないから、
”特恵適用不可”と、より具体的な記載となりました。
(記事出所):東京税関・業務部・総括原産地調査官
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木