(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3043)
『繊維製品に僅少の非原産品(デミニマス)の導入』
【改正前】=平成23年3月31日まで、
HS第11部(第50類~第63類)の産品を特恵受益国で生産する場合、品目別
規則を満たさない(非原産材料)を使用すると、一般特恵税率の適用はできませ
んでした。
【改正後】=平成23年4月1日から、
繊維製品が(HS番号=実効関税率表):(第50類~第63類まで)に対し、これらの類の
品目別規則を満たさない
非原産品が僅少(非原産材料の総重量が製品の10%以下)で
ある場合、非該当原産材料は、品目別規則の適用に当たって考慮しない。
=
一般特恵税率の適用が可能となっています。
『デミニマス』=De Minimis Rule
条件を満たさない原材料(非原産品)の割合(重量・価格)が、商品全体の10%以下
の場合は考慮しないという規則。
○ 具体的には、バングラデシュでの繊維製品を日本に輸入する場合、その製品に
中国で生産された材料が使用されていても、その割合が製品の10%以下であれ
ば、製品は(バングラデシュ原産品)として特恵税率が適用可能。というポイントへ
の改正です。
(記事出所):東京税関・業務部 総括原産地調査官
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木