『特恵関税制度・(繊維製品の原産地基準緩和ー③)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3042)
『ニット製品の品目別原産地規則を”3工程から2工程”に』
特恵関税制度の適用を受けるためには、(特恵受益国)からの(特恵原産品)の
輸入という条件がつきますが、「繊維製品」の特恵原産品基準には厳しい規定
がありました。
(改正前)
平成23年3月31日までは :
ニット製品(第61.13項を除く第61類の製品)に対し、特恵受益国で(羊毛)など
の繊維から
[3工程]を経て製造された製品でないと、(特恵原産品)として認めら
れませんでした。
(第1工程):羊毛 → 糸 (第2工程):糸 → 編物 (第3工程):衣類
(改正後)
平成23年4月1日からは :
(海外からの輸入糸)→ (第1工程):糸 → 編物 (第2工程):衣類
と、特恵受益国内での
[2工程]での製品が「特恵原産品」として認められるよう
緩和されています。
(記事出所):東京税関・業務部・総括原産地調査官
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木