(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3041)
『繊維製品に関する「特恵原産地基準」の緩和』
「特恵原産地基準」=特定の特恵受益国から我国に輸入される産品に対して特恵
関税が適用されるためには、当該国の原産品と認められることが必要であり、その
ための基準です。
(現行制度)
① 我国から材料を途上国に輸出し、それをその途上国での生産に使用した場合、我
国から輸出した材料は、その途上国の原産の材料とみなすことができるルール=
(自国関与品)が
”繊維製品には適用されない”
②
ニット製品に対して、非原産品である原繊維から製造する(製糸、生地製造、縫製の
3工程を経る)場合、その途上国の原産品の資格が与えられるが、非原産品の糸、
生地から製造した場合、原産品の資格は与えられない。
③ 繊維製品に対して、極少の非原産品を用いた場合でもその途上国の原産品の
資格が与えられない
(改訂緩和)
○ 特恵関税制度が途上国の開発支援であることを踏まえ、途上国の特恵利用拡大
に資するよう、
”特恵原産地規則を緩和”
(緩和施行日):平成23年4月1日
(記事出所):財務省関税局関税課関税企画調整室
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木