『(不当廉売関税)・(相殺関税)のガイドライン改正』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3040)
『(不当廉売関税制度)・(相殺関税制度)のガイドラインの改正』
財務省、経済産業省等は、「関税・外国為替当審議会」での議論んどを受け、「不当
廉売関税制度」及び「相殺関税制度」における”調査開始要件”について国際ルール
よりも厳格な現行の取扱うぃ見直すこととし、4月1日付けで関連するガイドラインの
改正を行った。
「不当廉売関税制度」=不当廉売(ダンピング)された輸入貨物によって、国内産業が
損害を受けている場合、国内産業保護のため割増関税を課す
制度
「相殺関税制度」=輸出国の補助金を受けた輸入貨物によって、国内産業が損害を受
けている場合、国内産業保護のため割増関税を課す制度
(改正のポイント)
・ 「不当廉売関税」及び「相殺関税」は、国内生産者の課税の求め(申請)に基づき、
政府が調査を行い、その調査結果に基づき課税されます。
・ 改正前の制度では、調査開始の要件=(発動指示の状況)として、申請について
「指示を表明している本邦の生産者の生産高」が、(反対者)・(賛否不明者)及び
(輸入生産者等)の生産高の合計を上回ることが必要となっていたが、今回の改正
において、国際ルールと同様に
(賛否不明者)を指示の状況から除外することとし、
制度のより円滑な運用を図ることとした。
(改正前) : 支持者 〉 (反対者)+
(賛否不明者)+(輸入生産者)
(改正後) : 支持者 〉 (反対者)+(輸入生産者)
(改正の効果)
・ 今回の改正により、国内生産者が「不当廉売関税制度」及び「相殺関税制度」を
利用しやすくなる。
(注) 「輸入生産者等」=供給者又は輸入者と関係を有する生産者及び調査対象
貨物の輸入を行った生産者
(改正日):平成23年4月1日
(記事出所):財務省、経済産業省 (関税週報第3037号)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木