『平成23年関税改正ー⑨ (航空機旅客の予約情報)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3037)
『航空機旅客にかかる報告事項の拡充』=(航空機旅客搭乗予約情報の報告義務化)
効果的かつ効率的な密輸等の取り締まりのため、税関が入手している事前旅客情報
に加え、(搭乗予約情報)も入手できるように、報告を求める範囲を拡充する。
(関税法第15条第1項、第7項):平成18年度改正、平成19年2月施行
現在、税関空港に入港しようとする外国貿易機の機長に対して、あらかじめその航空機の
旅客に関する事項として、7項目(氏名、国籍、生年月日、性別、旅券番号、出生地、最終
目的地)について税関に報告することが義務付けられています。
こうした情報と税関が保有しているテロや不正薬物等に係る各種情報とを照合し、要注意
人物の選定を行うなど、水際での取締りに活用している。
こうした中で、近年、密輸手口が一層、悪質化・巧妙化していることに加え、大規模空港
を避け、地方空港を狙って密輸入を試みる事犯が増加している。また、平成21年は航空
機旅客による密輸事犯の摘発が相次ぎ、覚醒剤の摘発件数が過去最高を記録している。
さらに、政府の新成長戦略において訪日外国人増加プログラムやオープンスカイの推
進などが掲げられており、今後ますます大規模空港はもちろん、地方の空港においても
入国旅客数が一層増加することが見込まれる。
こうした状況において、航空機旅客についての水際取締りを一層効果的かつ効率的に
行っていくためには、旅客に関する情報をより早い段階で入手し、要注意人物の選定を
行っていく必要がある。
従って、今般、税関が(搭乗予約情報)等の報告を求める情報の範囲を拡充するため
法制度を見直すものである。
(施行日):平成23年10月1日
(記事出所):財務省関税局関税課関税企画調整室
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木