『平成23年度関税改正 ⑥・(特別緊急関税制度の延長)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2034)
「暫定税率の適用期限の延長」に併せて、『特別緊急関税制度』についてもその
適用期限が
”1年間の延長”とされています。
『特別緊急関税制度』=
ウルグアイ・ラウンド合意に基づいて関税化した品目について、国内産業保護の
”安全弁”
として輸入急増時、あるいは低価格品の輸入時に
(割増関税)を賦課する
制度で、(輸入数量制限)→(関税化措置)と一体として設けられれた制度です。
『牛肉等に係る関税の緊急制度』=
ウルグアイ・ラウンド合意の際の関係国との協議に基づき、牛肉等の実効税率を自主的
に引き下げることとした際、これと一体として、牛肉等の輸入急増時の
”安全弁”として
もうけられた措置です。
(例):牛肉の場合
当該年度において、各月末までの累計輸入数量が、四半期毎の発動基準数量
を超えた場合、関税率を38.5%から50%に戻す措置です。
発動基準数量の算定基準については、前年度の輸入実績又は米国におけるBSE
発生前の水準である平成14年度及び15年度の輸入実績のいずれか大きい方と
する特例を適用します。
○ 上記2点の(緊急措置)のいずれもが、”1年間の適用期限延長”とされています。
(記事出所:財務省関税局関税企画調整室)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木