『改正所得税法・(更正請求等に係る期間制限の見直し)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2032)
[追記]
今週火曜日=4月12に(No.2029)で『平成23年関税改正・(納税環境の整備)』で
アップしている(更正の請求等に係る期間制限の見直し)について :
関税法上の法令改正施行日が”平成23年4月1日”であることはまちがいないのですが、
この法令改正の”実質的な施行日”には、(注)が記載されています。
(注) 本改正の対象は、「改正消費税法施行日」以後に法定納期限等が到来する関税、
内国消費税について適用(附則第2条第1項)
結果的に、4月14日現在において、(関税法上では施行)とはなっていますが、(内国
消費税法改正)との絡みから、実質的な運用は未施行です。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木