『平成23年度関税改正⑤ (暫定・減免税適用期限延長)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2031)
『平成2年度関税改正・(航空機部分品等の免税制度及び加工再輸入減税制度の
適用期限の延長』
平成23年度末(3月31日)が”3年間の適用期限”を設けてこれまで延長してきた
制度が(二つ)ありました。 これらについて、制度の内容をそのまま維持し、更なる
3年間の単純延長とされました。
【関税暫定措置法第4条・航空機部分品等の免税】
航空機や人工衛星等の部分品や素材のうちで、国産困難と認められるものについ
て、関税を免除するという制度です。
航空機の製造については、今後、需要の大幅な拡大が見込まれる成長産業であり
我国製造全体の高度化をもたらし得る戦略産業であるが、国産困難な部品等につ
いては引き続き輸入に頼らざるを得ない現状にある。
宇宙産業についても、経済発展の基盤となる高付加価値産業であり、我国としても
競争力の強化に取組んではいるが、現状は同様に輸入に頼らざるを得ない部材が
残る。
【関税暫定措置法第8条・加工再輸入減税制度】
加工又は組み立てのために我国から輸出された貨物を原材料とした製品を我国に
輸入する際に、その製品に課される関税のうち、原材料相当分を減税する制度です。
(繊維製品)、(皮革製品)が対象となっています。
○ これらの暫定措置法第4条と第8条については、制度を安定的に運用するという
要請と、他方で定期的な見直しを行う必要があるということを勘案して、従来通り、
その適用期限を
”3年間延長”するとされた。
(施行日):平成23年4月1日
(記事出所):財務省関税局関税規格調整室
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木