(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2029)
『平成23年度関税改正・(納税環境の整備)』
「内国税について、納税環境の整備の一環として、(更正の請求)等の請求期間等の
延長、処分の理由付記の実施、税務調査手続きの明確化等の措置が講じられること
を踏まえ、関税についても同様の観点から以下の改正が行われた。」
1)納税者の救済と課税の適正化とのバランス、制度の簡素化の観点から;
○ 関税の更正請求に係る期間制限 : (現行 1年→5年)
○ 関税の更正に係る期間制限 : (現行 3年→5年)
2)納税手続きの透明性・適正性の向上と、納税者の不服申し立ての便宜を図る観点
から、申請に対する処分及び不利益処分について理由の付記を行う。
3)納税者の便宜の向上を図るとともに、調査の実効性・効率性の向上を図る観点から
輸入者に対する調査を行う場合には、原則として事前通知等を行う。
※ (施行日) :平成23年4月1日
(記事出所:財務省関税局関税調査室)
今年の通関士試験は、”本年10月1日現在の法令施行分より~”も有り得るのでは?との
噂もあるようですが、確かに、
10月1日施行日となる
”輸出申告に係る保税搬入原則”の見直しは、それほど大きな改正ではありますよね。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木