『平成23年度、関税改正 ① (シーリングの廃止)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2027)
(※) 「平成23年度関税改正の全体像」は、前号No.2026(4月9日)でアップ。
(特恵関税制度)は、「関税暫定措置(仮・一時運用)法」に定める規定ですから、10年
ごとにその運用の是非と制度の内容が見直されます。今年の3月が適用期限となって
おり、(適用期限)と(制度の内容)の両面で見直されます。
○
(特恵関税制度)の適用期限:10年延長。ただし、(内容)については大幅見直し。
『特恵関税制度・特定特恵鉱工業産品への(シーリング方式)の廃止』
「シーリング制度」=国内生産者保護の観点から、年度当初に一定の特恵適用の(限
度枠=上限=天井=シーリング)を設け、月ごとに輸入実績を管理し、限度枠を超えた
場合に特恵関税の適用を年度末まで停止するもので、鉱工業産品1,182品目に設定
されていた。
今回、「シーリング制度の廃止」の趣旨は、特恵メリット=特恵関税による途上国の便益
を改善するとともに、簡素で透明性の高い制度の構築にある。
一定のシーリング枠までは特恵税率を適用し、それを超えたら一般税率を適用するという
ものであり=年度途中で税率が引き上げられることから、年度当初における
”駆け込み的
な輸入を助長する”といった問題があった。改正後は年度を通じて同じ特恵税率が適用
されることになる。
「特恵・シーリング制度」は、国内産業保護を目的とする制度であったことから、今回の
『シーリング制度の廃止』に伴い、国内産業保護の代替が必要となる措置が必要な品目
について、537品目については特恵関税を引き上げ、67品目については特恵対象品目
から除外する。
(施行日) : 平成23年4月1日
(記事出所:財務省関税局関税課企画調整室)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木