(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2022)
「救援物資に係る関税・消費税の免除及び申告手続きの簡素化」
○ 被災者に無償で提供する救援物資の輸入に当たっては、その貨物に課される
関税・消費税は免除されます。
その際の手続きにおいて
(寄贈物品等免税明細書)の提出を省略することが
できます。
(関税定率法第15条第1項第3号)
(輸徴法=輸入品に対する内国消費税の徴収等関する法律
第13条第1項第2項及び第3項第2号)
○
公的機関や民間支援団体等が輸入する救援物資については、簡易な様式で
申告を行うことができます。
[救援物資等輸出入申告書]
(
貨物の指定地外積卸許可申請書・他所蔵地許可申請書・外国貨物運送申告
書 兼用)
○ 救援物資に係る
(食品衛生法)に手続きの簡素化
通常、食品等を輸入し販売する場合は、食品衛生法の規定により、厚生労働
大臣への届出が必要とされますが、救援物資ある場合は、当該届出が不要と
なる場合があります。
○ 救援物資を積卸すために
入港する外国貿易船等に係る手続きの簡素化
①外国貿易船が救援物資等の積卸しを行うために開港又は税関空港に入港
する時は、積荷及び乗組員に関する事前報告の必要はありません。
②外国貿易船が、救援物資の積卸しを行った後、出港するときは、(とん税・特
別とん税)が免除されます。
③外国貿易船が、救援物資の積卸しを行うために(不開港)に入港するときは、
通常必要とされる”税関の許可”を受ける必要はなく、また、
(不開港出入許
可手数料)も免除されます。
(記事参考:税関HP・東北地方太平洋沖地震の被害に対応した税関手続き)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木