(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2006)
(米国再輸出規制)
米国産品について、米国から日本等へ輸出された後、次に第三国へ輸出される
場合、米国の規制の対象となります(域外規制)。
もし違反すると、米国政府からの制裁を受ける可能性があります。
(米国法による制裁)
輸出禁止、刑事罰(米国輸入時に逮捕)、罰金、Denied Person(禁止顧客)の
指定など。
米国の企業や個人はDenied Personとの輸出入取引が禁止されます。
(米国再輸出規制の主な対象品目)
(1)米国原産の貨物、ソフトウエア、技術
(2)米国産品の組み込み品
※ 米国原産の製品、部品、技術、ソフトが一定の比率以上組み込まれた日本
製品又は他国製品は米国産とみなされ、米国再輸出規制の対象となります。
(3)米国原産の技術またはソフトを用いて外国で製造された製品
(※) De minimis(デミ二ミス・ルール) 規制対象となる構成比率基準です。
明日に継続します。
(記事: CISTEC 安全保障貿易情報センター・研修資料)
○ 僕も、CSTECの第1回目の認定試験を横浜で2004年3月に受けて、
「STC Associate」を持っていますが、カードNo.が285番目と、まだ
当時は少数でした・・・・。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木