(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1439)
『インドネシア銀行と提携=日系企業の送金効果、三菱東京UFJ銀行』
(三菱東京UFJ銀行)は18日、インドネシアの大手銀行(CIMB二アガ銀行)と提携し、
同国で営業する
日系企業の送金の効率化を図るサービスを始めることを明らかにし
た。
インドネシアに約650店舗を持つCIMB銀行の店舗網を通じ、
地方との送金が即日で
できるようになる。サービスは年内に開始する予定だ。
インドネシアの内需拡大を背景に、日系企業もインドネシア全国に展開して売り上げを
伸ばしている。
しかし、1万7千以上の島があるインドネシアは、国土も広大なため、地元銀行からの
送金は約1週間もかかる場合があり、送金を確実に行いたいとの要望が日系企業から
高まっていた。 (時事通信 2010/12/18)
『海外子会社利益の国内還流の障害を取り除く国際租税改革』
ー外国子会社配当益金不算入制度の創設ー
(現行)
我が国は、国際二重課税排除の方法として、海外子会社利益の配当のついて、我が国
で課税することを原則とし、海外で支払った税額を控除する方式をとってきました。
(問題点)
海外子会社利益を日本に配当する際、日本の法人税(40%)との邦人税率差額分の課税
コストや海外税額控除制度の煩雑等を一因として、海外子会社の利益が日本に還流され
ずに内部保留が急増。長期に渡って海外に資金が保留されると、コストセンターであると
同時に我が国成長の源である研究開発や雇用が海外に出て行ってしまう懸念がある。
(法人税改正)
「海外市場の獲得→国内への資金還流→国内でのイノベーション」の好循環を構築する。
具体的には、海外子会社からの配当について、多くの先進国と同様に、外国税額控除制
度から→
国外所得免除方式(
国外で生じた所得については海外での課税に委ねること
とし、我が国では課税しない。)に変更する。
[適用期日]:
この法律は、内国法人の平成21年4月1日以後に開始する事業年度において受ける
海外子会社からの配当等について適用されます。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木